いじめ防止基本方針 米原市立柏原中学校

 

 本校の「いじめ防止基本方針」は、「いじめ」をはじめとする生徒指導上の諸問題に取り組む柏原中学校の姿勢を、明確かつ具体的に示したものです。今後は、今まで以上に学校・保護者・家庭・地域社会が連携して一体となりながら、「いじめ」を絶対に見逃さない意識を醸成し、安心・安全な学校の実現に取り組んでいきます。

 

【はじめに】

 いじめは、それを受けた生徒に深刻な影響を与えるものです。柏原中学校においては、教職員はもちろんのこと、生徒、保護者も「いじめは絶対に許されない」、「いじめはどの子どもにも起こりうる」という共通認識のもと、その未然防止・早期発見・適切な指導と対処に全力を注がなくてはなりません。そのための基本方針を、法律や国・県・市の基本方針に準じて以下のとおり策定しました。この基本方針に基づき、いじめの問題に学校をあげて取り組みます。

 

【いじめの定義】(いじめ防止対策推進法第2条による)

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


【いじめの防止等のための対策の基本的な取組】

1 基本的な考え方

 まずは生徒自身の力でいじめ問題の未然防止あるいは解決ができるよう支援していくことが重要と考えます。そのために、教育活動全体を通じて生徒の人権意識や自己指導力等の向上を図ります。また、「生徒目線」に立って、その最善の利益の実現を目指し、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」)の第3条に規定する「基本理念」に則り、保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者・機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止および早期発見に取り組むとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処します。その際、「いじめストップアク ションプラン」(滋賀県教育委員会)および「いじめ防止マニュアル」(米原市教育委員会)を踏まえて取り組みます。

 

(1) 未然防止

 下記の点を踏まえ、あらゆる教育活動を通じて、全ての生徒にとって居心地のよい学級、学校づくりを推進します。

(ア)教職員の資質や能力の向上

(イ)互いに心の通う対人関係の構築

(ウ)地域、家庭その他の関係者と一体となった継続的な取組

(エ)「いじめは絶対に許されない」という認識の定着

(オ)豊かな情操や規範意識、自尊感情や自己有用感、社会性、人を思いやる心等の育成

(カ)急速に進展する情報化(特にインターネットやSNS等)に関する教育の充実

(キ)人権の意義や人権問題についての正しい理解と実践的態度の育成

(ク)自発的、自治的な活動の充実

 

《具体的取組》

(ア)①全教職員によるいじめ防止基本方針等の共通理解

   ②いじめ等に関する教職員研修の実施

(イ)①生徒会を中心とするあいさつ運動の実施

   ②グループ活動の充実

(ウ)①柏原中学校いじめ防止基本方針の周知

   ②保護者への学校評価アンケートの実施・分析・報告

   ③保護者個別懇談の実施

   ④柏原学区民生児童委員との情報交換

   ⑤柏原学区教育フォーラムの実施

   ⑥PTA総会における保護者啓発

(エ)①いじめストップ学校宣言づくり

   ②人権を考える日(月1回)の実施

(オ・キ)①人権週間の取組

     ②人権作文・人権標語の取組

(カ)①情報モラルについての授業の実施

   ②各種専門機関の情報活用と啓発

   ③PTA総会における保護者啓発

(ク)①いじめストップ柏原中生徒会集会の開催

   ②生徒会を中心とするあいさつ運動の実施

 

(2) 早期発見

 いじめが起こっているかもしれないという視点で、早期発見に努めます。そのために、日頃から生徒の様子をしっかりと見守り、わずかな兆候も見逃さない努力を怠りません。決していじめやその疑いを軽視せず積極的に認知します。そして絶えずいじめを受けた 生徒の立場に立って問題解決に努めます。また、教職員間や保護者との間の情報共有を緊密にし、生徒の状況をきめ細かに把握するよう努めます。さらに、生徒が安心して相談できるよう、日頃から積極的に声かけをするなど、信頼関係を築くとともに、定期的な調査や教育相談の実施、相談機関の周知等により、いじめを訴えやすい体制や環境を整えます。

 

《具体的取組》

(ア)生徒の様子をしっかりと見守る活動

  ①学級担任による生活ノート指導

  ②「早期発見チェックポイント」シートの活用

  ③日常生活における生徒観察

  ④保護者個別懇談の実施

(イ)安心して相談できる体制・環境作り

  ①教育相談・健康相談・校長面談(H30年度から)の実施

  ②スクールカウンセラーによるカウンセリングの実施

  ③保護者個別懇談の実施

  ④学校以外の相談機関の相談方法等の周知

(ウ)定期的な調査活動

  ①生徒への生活・いじめアンケートの実施(年3回)

  ②保護者への学校評価アンケートの実施(年2回)

  ③生徒会による意見箱の設置(H29年度3学期から)

(エ)教職員間や保護者との情報共有

  ①生徒に関する情報交換

  ②アンケート調査結果の分析と報告

 

(3) 対処

 いじめあるいはその疑いを認知した段階で、法第23条に基づいて、関係生徒の安全 を確保しつつ、「いじめ防止対策委員会」において直ちに対処します。この際、いじめを受けた生徒の立場を最優先に、必要に応じて専門家や関係機関等との適切な連携に努めます。

2 いじめ防止対策委員会の設置

 法第22条に規定される組織として「いじめ防止対策委員会」を常設します。その役割等については、以下のとおりとします。

(1)役割

 ①いじめ防止基本方針ならびに年間計画の作成・検証・見直し

 ②いじめ防止等の取組の進捗状況の確認

 ③定期的調査の分析・判断

 ④いじめの疑いや問題行動などに関する情報の分析

 ⑤いじめ事案か否かの判断

 ⑥いじめ事案への対応方針の決定および対応の統轄

 ⑦関係機関への報告と連携

 

(2)構成員

 構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、教育相談主任、養護教諭、人権教育推進主任、学年主任とします。なお、個々の事案に応じて、関係の深い教職員を追加します。また、必要に応じて、外部専門家などの参加を要請します。


3 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

 

(1)基本方針、年間計画の見直し

 いじめ防止基本方針ならびに年間計画は、毎年度見直します。

(2)基本方針、年間計画の公開

 いじめ防止基本方針ならびに年間計画は、学校だより等で公開します。

 

4 重大事態について

いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときは、法第28条に基づいて対処します。